不動産の鑑定、減損会計・固定資産・相続財産・用地取得・公有財産の評価は山口鑑定協会におまかせください。





業務名 内容
●減損会計の時価評価 減損会計は、取得原価主義と時価主義の混合測定主義です。時価が上がったからといって、評価益を計上することはありません。時価と言うのは、実際に売却した場合以外には、客観的に測定するのが大変難しいものですから、評価益を計上して税金や配当の原資にしたら、大変なキャッシュフローのマイナスになります。そこで、時価が下落した場合には時価評価の考え方で減損を計上しますが、値上がりの場合は評価しません。ただし、国際的な会計の考え方では、値上がりした場合にも、その金額を合理的に計算して開示することが求められています。会社が自発的に評価しなくても、証券アナリストなど、外部の組織や人が客観的に評価するほうが信用できるかも知れませんが、中小企業ではそういうわけにはいきません。会計の考え方も生き物のようにどんどん変わっています。法律で決められた計算書だけで、企業の内容を開示することに無理があるのかも知れません。経営者は、自分の会社のことを自分で分析して、自分で説明責任が果たせる能力を求められています。
●固定資産(税)の評価 土地・家屋の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額が決定され、固定資産課税台帳に登録されます。評価額は、原則として3年ごと(平成18年度、平成21年度、平成24年度)に決定されます。これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。第二年度及び第三年度は、新たな評価は行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成20年度は第三年度です)。しかし、基準年度以外の年度であっても土地の地目の変換、家屋の新築または増改築などがあった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定します。
●相続財産の評価 相続による税務申告の際、税理士の路線価評価では対応しきれない不動産があります。また公平な遺産分割には不動産の適正な価格が必要となります。相続対策の一環として不動産の鑑定評価をご利用ください。
●公有財産の評価  
●用地取得の評価  
●貸地(借地)の賃料(地代)の評価  
●農地の賃料評価  
●固定資産税路線価の評価  
●企業分割、合併の評価  
●学校、医療法人の評価  
●ゴルフ場の評価  



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