公益法人改革に伴う不動産の時価評価

行政改革の一環として、110年振り(明治29年民法の規定)に公益法人制度の見直しがなされ、平成20年12月1日より公益法人制度改革の関連三法が施行されました。

一般社団、一般財団法人に関する法律(一般法人法)
公益社団、公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)
関係法律の整備等に関する法律(整備法)

今後、民間が負う非営利部門の進展が予測されます。

新法人への移行の際に内閣総理大臣(主務官庁制の廃止)又は知事に提出する認定書類に時価評価資産、その他財務書類の提出が必要となります。

当社は新制度に対応した不動産の評価業務を行っていますので、ご案内申しあげます。

ご準備をお早めに…。

お問い合わせは Tel.083-923-1511
もしくは お問い合わせフォームから