行政改革の一環として、110年振り(明治29年民法の規定)に公益法人制度の見直しがなされ、平成20年12月1日より公益法人制度改革の関連三法が施行されました。 一般社団、一般財団法人に関する法律(一般法人法) 公益社団、公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法) 関係法律の整備等に関する法律(整備法) 今後、民間が負う非営利部門の進展が予測されます。 新法人への移行の際に内閣総理大臣(主務官庁制の廃止)又は知事に提出する認定書類に時価評価資産、その他財務書類の提出が必要となります。 当社は新制度に対応した不動産の評価業務を行っていますので、ご案内申しあげます。 ご準備をお早めに…。
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